住宅ローン契約に必要な住民票は転居前でも良い?異動させるタイミングも!
マイホーム購入の際、住宅ローンを契約するには金融機関に住民票を提出する必要があります。
住民票は転居前と異動後のどちらにすべきか、もし異動後ならば住民票はいつ異動させるのかなど、迷うこともあるでしょう。
そこで今回は、住宅ローン契約時に提出する住民票は転居前でも良いのかなど、住民票の扱いなどをご紹介します。
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住宅ローン契約時の住民票は転居前のものでも良いのか
マイホームを購入する際、住宅ローンを契約するときは基本的に転居前の住民票を金融機関へ提出しても構いません。
一部の金融機関は、住宅ローン契約のタイミングで転居したあとの住民票を提出してほしいとするケースもありますが、これには注意が必要です。
法律では引っ越す前に住所を変更する行為を禁止しており、もし違法と判断されると5年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金に処される可能性があります。
法律違反に該当しないよう、住宅ローンを契約するタイミングでは異動後ではなく、転居前の住民票を金融機関に提出しましょう。
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住宅ローン契約時に異動後の住民票を求められる理由
住宅ローン契約の際に異動後の住民票を提出するよう求められる理由は、損をしないよう金融機関が保険をかけておきたいためです。
仮に住宅ローンを契約した方が引っ越さなかった場合、金融機関は低金利でローンを組まれたことになり、損失につながります。
住所変更に関する登記の手間や費用が削減できる点も、金融機関から異動後の住民票の提出を求められる理由のひとつです。
転居前の住民票で登記手続きをおこない、そのあとに異動後の住民票で登記をするのは二度手間となります。
異動後の住民票を先に提出してもらえれば不動産を居住用として購入したことの証明にもなるため、登録免許税の負担軽減にもつながるのです。
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住民票の異動に適したタイミング
住民票は転居後14日以内に異動させなければならず、15日以降に異動届を提出した場合は5万円以下の罰金に処される恐れがあります。
転居先が同一の市区町村内である場合、異動手続きの際は異動届の提出だけで終了です。
本人確認書類と印鑑のほか、必要に応じて国民健康保険証や高齢者医療受給者証なども持参しましょう。
異なる市区町村への転居では、異動届と転入届を提出します。
同一の市区町村内へ転居する際に必要なものと一緒に転出証明書も持参してください。
住民票の異動を代理人に依頼する際は、申請する方の自署と押印がある委任状もあわせて準備しましょう。
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まとめ
住宅ローンを契約するときは、転居前の住民票を提出してください。
ただし、登記手続き簡略などの理由から異動後の住民票を提出するよう求められることもあります。
なお、住民票は転居してから14日以内に異動させましょう。
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K'scompany メディア編集部
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