印紙を貼りすぎたら還付できる?申請手続きや期限についても解説

契約書などの作成時、誤って金額の大きい収入印紙を貼り付け、印紙税を余分に支払ってしまった経験はないでしょうか。
「もったいないことをした」と後悔している方もいるかもしれませんが、所定の手続きを踏むことで無駄になったお金を取り戻せる可能性があります。
本記事では、印紙税の還付制度の概要と、還付を受けるために必要な手続き、注意点について解説します。
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印紙税の還付制度とは
不動産取引の際などに、契約書へ本来必要な額を超える収入印紙を誤って貼り付け、印紙税に過誤納金が生じた場合、納めすぎた金額の返還を受けることができます。
これが印紙税の還付制度であり、単に印紙が不要になったという理由だけでは利用できません。
還付の対象となるのは、課税文書へ高額な印紙を貼ってしまった事例のほか、課税対象外の文書へ誤って貼ったケースも含まれます。
さらに、作成予定の文書へ事前に印紙を貼ったものの、契約に至らず使用見込みがなくなった場合も対象となり得ます。
一方で、購入しただけで使用していない未使用の収入印紙は、印紙税を納付した事実がないため、税務署における還付の対象にはなりません。
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還付を受けるための手続きと申請の流れ
実際に返還を受けるには、納税地を所轄する税務署長に対し、過誤納が生じている事実の確認を申請する必要があります。
申請に必要なものとして、「印紙税過誤納確認申請書」を作成し、収入印紙が貼られた状態の対象文書とともに提出しなければなりません。
印紙部分だけを切り取ったものは不可であるため、文書はそのままの状態で保管しておくことが大切です。
申請後の還付までの流れとしては、税務署による審査がおこなわれ、過誤納の事実が確認されると文書の印紙部分に処理済みの表示がされて返却されます。
その後、窓口での現金手渡しではなく、原則として申請書に記載した指定の金融機関口座へ還付金が振り込まれます。
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印紙税還付における期限や取り扱いの注意点
還付申請をおこなう際には、還付を請求できる権利は時効により、文書作成日から5年を経過すると消滅するため、誤りに気付いたら速やかに手続きをおこなうことが重要です。
また、誤って貼った収入印紙を用紙からはがしたり、切り取ったりしたものは、税務署での還付対象として認められません。
対象文書との関係や納付の事実が確認できなくなるため、絶対にそのままの状態で残しておきましょう。
さらに、未使用の収入印紙が不要になっても、現金への払い戻しができない点にも注意が必要です。
郵便局での交換制度とは目的が異なるため、制度の違いを正しく理解しておきましょう。
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まとめ
印紙税の還付制度は、不動産の契約書などに収入印紙を多く貼り付け、過誤納金が生じた際に利用できる制度です。
所轄税務署長へ申請書と印紙が貼付された原本を提出することで、審査を経て指定口座へ還付金が振り込まれます。
文書作成日から5年という期限や、印紙をはがすと還付されない注意点を正しく把握しておきましょう。
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