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旗竿地は売却しにくい?売却する際のポイントを解説!

カテゴリ:売却ブログ

旗竿地は売却しにくい?売却する際のポイントを解説!

住宅密集地などに見られる旗竿地は、一般的に売却が難しい土地といわれています。
旗竿地を所有しているものの、どうやって売却したら良いのか困っている方も多いのではないでしょうか。
今回は、旗竿地の特徴や売却が困難とされる理由、そして売却方法について解説します。

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旗竿地の売却が難しいといわれているのはなぜ?

旗竿地とは旗のような形状の土地を指し、都市部などに多く見られる不整形地の一種です。
道路と接した間口が狭く、通路の先に家などを建てる敷地が広がっているという特徴があります。
旗の竿に当たる部分は利用用途が限定され、実質的に活用できる部分が少ないため、需要も少ないのが現状です。
また、建築基準法では、土地に建築物を建てる際には道路との間口が2m以上あることが求められます。
この接道義務を満たさない土地は再建築不可なので、新たに家を建てられず、リフォームにも制限があります。
以上の理由から、旗竿地は土地としての評価が低く、売却が難しいといえるでしょう。

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売却しやすい旗竿地と売却しにくい旗竿地の特徴

同じ旗竿地でも、立地や形の条件が良く売却しやすい土地もあります。
たとえば、旗竿地の通路部分の間口が広ければ駐車場として活用でき、奥の敷地は駐車スペースを加味せず自由に家を建築可能です。
また、間口が広く再建築可能な旗竿地であれば、通常の土地と同様に利用できるため購入希望者も増えるはずです。
そのほか、住宅密集地などに立地していても日当たりが良いなど、メリットがある旗竿地も需要が見込めるでしょう。
一方で、再建築不可の旗竿地や通路が私道となっている旗竿地は売却が困難です。
利用に制限がある土地は資産価値も低いため、なかなか売却先が見つからない可能性が高いといえます。

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旗竿地の売却方法

再建築不可の旗竿地を所有している場合、隣地の所有者に旗竿地を買ってもらえないか打診するか、隣地を買い取れないか相談してみると良いでしょう。
隣地と合わせて間口が2m以上になれば再建築可となり、土地も広くなるので利用用途が広がります。
旗竿地の通路部分が私道となっているケースだと買主に敬遠されがちです。
私道部分の所有者から買い取るか、私道を自由に行き来できる通行使役権の発行依頼を検討してみてください。
旗竿地に接する道路の幅が4m未満の場合、道路の中心線から2mの位置までセットバック(道路後退)を求められる場合があります。
セットバックすると、建物を建てられる土地の面積がその分狭くなってしまうため、事前に要不要を不動産会社に確認しておくことをおすすめします。

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まとめ

旗竿地はその形状から使い勝手が悪いことが多く、さらに再建築不可など制限を受けることもあるため、需要が少ない傾向にあります。
隣地と合わせて間口の広い整形地にするといった対策をおこなうことで、土地の価値が上がりスムーズに売却しやすくなります。
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