不動産売却に贈与税がかかるケースや軽減する方法を解説
不動産を贈与する場合、その価値に応じて贈与を受けた側が税金を納めなければなりませんが、不動産売却の際にも贈与税がかかるケースがあることをご存じでしょうか?
よかれと思って不動産を売却したのに、購入者が高い贈与税を支払うことになってしまった…というケースもあるため注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却に贈与税がかかるケースや軽減する方法について解説します。
贈与税とは?
贈与税とは、財産を譲渡された人が支払う税金のことを言います。
不動産を手放す方法である「贈与」と「譲渡」は混同しがちなので、これらの違いについて理解しておきましょう。
「贈与」とは親族や第三者に不動産を無償で譲り渡すこと、「譲渡」とは対価を受け取って不動産を譲り渡すことを指します。不動産会社を仲介する不動産売買は「譲渡」に該当します。
贈与税のポイントは、不動産を贈与する側ではなく贈与を受けた側に発生するという点です。
そしてこの贈与税は税率が非常に高く、よかれと思って相続しても贈与税が親族にとって大きな負担となる可能性があるため注意が必要です。
不動産売却時に贈与税がかかるケースとは?
贈与税は、第三者に無償で財産を譲渡したときに発生する税金ですが、「親族間取引」や「法人間取引」では、不動産売却の際に贈与税がかかることがあります。
「親族間取引」とは、親子や兄弟など親族間で不動産を売買する行為です。
親族間であっても適正な価格で取引されていれば贈与税は発生しませんが、実際の相場と売買価格に大きな差がある場合は、差額に対して贈与税が課せられます。
また、「法人間取引」とは関係会社間取引や代表者と法人間取引で、こちらも適正価格で売買していれば問題ありません。
しかし、実際の相場と売買価格に差額が生じる場合は、その差額に対して所得税もしくは法人税などの形で実質的に贈与税が課せられるケースがあります。
親族間取引や法人間取引は、税務署からマークされている傾向にあるため、とくに気を付きましょう。
不動産売却において贈与税を軽減する方法とは?
一つ目に、年間の贈与額を110万円に抑える方法があります。
不動産を売却して現金化し、相続人ひとりに対して年間110万円ずつ生前贈与していけば、贈与税が発生しません。ただし定額贈与とみなされる可能性がありますので別途工夫が必要です。
二つ目に、「相続時精算課税制度」の利用です。
相続時精算税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、贈与を受けた側の選択により利用できる制度です。2500万円の特別控除を受けることができ、控除後の残額に対しては一律20%と、贈与額によっては通常の贈与税率より軽減された税率を乗じて贈与税が算出されます。
ただし、相続時精算課税制度を利用する場合は、贈与税の基礎控除額110万円は適用されません。
贈与税を軽減する方法について解説しましたが、贈与税を回避する最大のポイントは「適正価格での売却」のため、税務調査の備えとして不動産の鑑定評価書を取得しておくと安心です。
まとめ
不動産売却では通常、贈与税は発生しませんが、適正価格ではない売却については贈与税が発生します。
とくに、親族間取引や法人間取引は贈与の可能性を疑われやすいため、税務調査に備えるようにしましょう。
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