不動産売却の割賦販売とは?利用するメリットとデメリットも解説

不動産の売買などで割賦販売がおこなわれますが、どのような制度なのか気になっていると思われます。
そもそもどのような販売方法なのか、メリットやデメリットを知っておけば、不動産売却が成功しやすくなります。
今回は、不動産売却の割賦販売とは何か、メリットやデメリットを解説するので参考になさってください。
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不動産売却の割賦販売とはどのような販売方法?
割賦販売とは、商品や土地建物などを分割払いで販売する方式です。
一般的に1年以上、2回以上の分割払いであると定義しています。
不動産の購入は住宅ローンの利用が普通ですが、割賦販売方式を取っているケースもあります。
複数回にわたって料金を支払う点は住宅ローンと似ていますが、割賦販売は再建築不可物件にも利用が可能です。
再建築不可物件は資産価値が低いため、金融機関からのローン審査が通過しづらくなります。
このように、住宅ローンが利用できない物件やブラックリストに登録されている方への販売にも、割賦販売が利用できます。
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不動産の売却で割賦販売を利用するメリット
何かしらの事情があってブラックリストに登録されてしまった方は、住宅ローンが利用できないため、物件を一括で購入するしかありません。
そこで割賦販売を利用すれば、買主の費用負担を軽減させてあげられます。
金利を付ければ、その金利が収益になるメリットを享受できます。
買主にとっては、再建築不可物件は住宅ローンが利用できないため、なかなか購入しづらいものです。
割賦販売は再建築不可物件にも利用できるため、ローンが利用できない物件の売却にも使えるメリットがあります。
親族間売買でも、割賦販売がおすすめです。
親族はお互いの経済状況を理解しているため、分割払いにも承諾してくれる可能性があります。
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不動産の売却で割賦販売を利用するデメリット
契約時に所有権移転登記をおこない、支払い途中で買主が破産したとします。
他の債権者に差し押さえされると、債権と不動産を失ってしまうわけです。
抵当権を設定したり、強制執行認諾文言付公正証書を作ったりする対策があります。
強制執行認諾文言付公正証書とは、支払いが滞ったときに、裁判をせずに買主から強制的に債権回収できる証書です。
また、親族間の不動産売却は、普通の売買と比べて金額や金利条件を安くしがちです。
しかし、価値に見合わないほど価格を下げると、買主に贈与税が課せられるデメリットがあります。
住宅ローンの利率を参考に金利を付けたり、相場と同程度の価格を付けたりしましょう。
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まとめ
不動産売却の割賦販売とは、2か月以上にわたり、3回以上に分けて支払う方式です。
再建築不可物件も売却でき、ブラックリストに登録されている買主にも販売できるメリットがあります。
しかし、所有権移転登記のタイミング次第で、差し押さえの際に物件と債権を失くすデメリットがあります。
寒川町の不動産を購入するなら住宅ローンに強いK'scompanyにお任せください。
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