残置物を残したままの状態で不動産を売却する方法とは?
マイホームを売りに出す際に、エアコンやインターホンはそのまま残した状態で、物件を買主へ引き渡せるのでしょうか?
不動産を売却するときには、売主と買主の間で残置物の処分を巡りトラブルになるケースも珍しくありません。
そこで今回は不動産売却時の残置物を巡るトラブルや、不用品を残した状態で家を売る方法について解説します。
不動産売却時に知っておきたい残置物とは
残置物とは、前に暮らしていた方が家を退去する際に、屋内や屋外に残していった家具や日用品などの私物のことです。
不動産売却時には売主がすべての私物を処分することが前提となっており、置いていかれた荷物を総称して残置物と呼んでいます。
病気などで体調が思わしくなく、家のなかの整理ができないなどの理由で、私物を残した状態でマイホームを売る場合には、荷物の所有権を放棄する旨を買主へ伝えて了承を得なくてないけません。
不動産売却時に多い残置物を巡るトラブルとは
不動産売却時にはエアコンなどの付帯設備を巡るトラブルが多く見受けられます。
インターホンは主要設備になりますので、現状のままで退去して構いませんが、エアコンなどの付帯設備に関しては「付帯設備表」に記載して、買主に残置物があることを伝えなくてはいけません。
また、物件の引き渡し後にいつ壊れるかわからない家電を残すことも、トラブルに発展する原因になりえますので注意が必要です。
また現在、不動産の売却を検討している方のなかには、「健康上の理由から自分で不用品を処分できない」と困っている方もいるでしょう。
そのような場合には、仏壇の処分なども含めておこなってくれる不用品処理業者に業務を任せることも1つの選択肢です。
不用品処理業者を選ぶ際には、一般家庭ゴミの処分を専門におこなっている一般廃棄物処理業者であるか確認してください。
残置物を残すことを前提に不動産を売却する方法とは
仲介売却は私物を残すことは原則できませんが、不動産会社が買主となる買取ならば、残置物があるままの状態で不動産を売却できるケースもあります。
買取の場合は不動産会社自身が残置物を処分し、不動産を再販するときのことを考えると、エアコンなどの付帯設備が付いていたほうが良いからです。
売主にとっても、不用品を処分する手間とコストを省くことができ、引っ越しの費用を安く抑えられるといったメリットもあります。
また、お部屋によって雰囲気にマッチするインテリアの傾向も違いますから、新居へ最小限の必要な荷物だけを持って移動できることも利点でしょう。
まとめ
売買契約を終えたあとに、残置物を巡り買主とトラブルにならないように、エアコンや照明などの私物がある際には付帯設備表を作成しましょう。
また、不用品の処分に要する時間とお金を考えると、買取という形で不動産を処分したほうがお得な場合もあります。
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