中古一戸建てを購入する際にかかる初期費用を把握しておこう
中古一戸建てを購入しようとするとき、物件の購入金額の他に、購入するための初期費用や仲介手数料などの費用もかかります。
これらの初期費用にはどんな内容のものがあるのか、理解しておく必要があります。
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中古一戸建ての購入前にかかる諸費用
中古一戸建てを購入するのには、様々な初期費用がかかります。
物件の売買契約時に必要となるのが、仲介手数料と不動産の売買契約に必要な印紙税です。
仲介手数料は不動産業者に支払われる費用で、法律上で上限が決められています。支払時期の決まりはないですが、半金または全額払う場合があります。
不動産売買契約書に、印紙税分の収入印紙を添付し、消印をすることで納税します。
これらは物件購入の前に必要となるため、先に準備が必要です。
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住宅購入時にかかる諸費用
引き渡しまでに支払う初期費用は、ローンの借入に関する諸費用などです。
不動産売買契約書と同様に、住宅ローン契約書にも収入印紙を添付し、消印します。
こちらも印紙代は借入金額によって変わりますが、不動産売買契約書と違うのは、軽減措置がないところです。
他には、登録免許税と司法書士報酬を含めた抵当権設定登記費用、金融機関に支払う融資事務手数料、ローンの保証会社に支払うローン保証料に、火災保険や地震保険などの各種保険料があります。
ローン利用には火災保険加入を条件にしている金融機関が多いため、少なくとも火災保険料は必要になります。
引き渡されるときに、半金が残っている場合は残りの仲介手数料、そして不動産登記費用分の登録免許税、手続きに司法書士報酬がかかります。中古一戸建て購入後は、固定資産税や不動産取得税にローンの支払い、購入物件を維持するための費用などが必要です。
リフォームする場合はさらに費用がプラスされます。
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住宅ローンを使って中古一戸建てを購入すると抵当権が設定される
住宅ローンを利用した場合、住宅ローン契約に基づいて抵当権設定契約をします。
ローン返済ができなくなったときに、金融機関が不動産を差し押さえることができるという契約です。
金融機関との間で行いますが、手続きが複雑なため、司法書士にお願いすることがほとんどです。
また、条件を満たした場合は、軽減措置を受けることができます。
法務局に抵当権設定契約書を申請し、完了したら登記事項証明書を取得し、金融機関に提出をします。
住宅ローンを完済したときに、抵当権抹消登録を申請すると、抵当権が抹消されます。
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まとめ
中古一戸建てを購入する際には、物件の費用だけではなく、様々な諸費用がいることがわかります。
その初期費用などを支払うタイミングもあるため、予算が足りなくならないよう、あらかじめ知っておくことが大切です。
今回は中古一戸建てを購入する際にかかる初期費用について解説いたしました。
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K'scompany メディア編集部
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