隣地と高低差のある土地とは?売却に関わるがけ条例も解説!
土地の売却においては、土地の広さや形状だけでなく、隣地との高低差も重要になります。
高低差を理由に利用制限が課される可能性もあるので、注意が必要です。
今回は、隣地と高低差のある土地とは何か、売却に関係するがけ条例も含み解説します。
隣地と高低差のある土地の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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売却にあたり知っておきたい!隣地と高低差のある土地とは
隣地と高低差のある土地とは、隣接する道路・土地よりも高い位置にあったり、ひな壇状に造成されていたりする土地のことです。
隣地と高低差のある土地には、プライバシーが守られやすいメリットがあります。
周囲よりも高い位置に建物があるので、敷地内や家のなかを覗かれにくく、安心感があります。
また、建物で窓からの眺めや日光・風を遮られる可能性も低いので、眺望が良く、日当たりや風通りが良好なケースが多いです。
一方で、家にたどり着くまでに坂を上らなければならない点はデメリットと言えます。
若いうちは問題なくても、老後や車の運転をしなくなったときに、移動が負担になる可能性があります。
さらに、高低差がある土地には法的な規制や制限が課されるケースがあるのもデメリットのひとつです。
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隣地と高低差のある土地の売却に関係するがけ条例とは
がけ条例とは、がけに近接した土地に建物を建築する際の安全性を確保する目的で、各都道府県ごとに定められている条例の通称です。
各都道府県や自治体ごとに、名称や条例の内容は異なります。
一般的にがけとみなすのは、土地の高低差が2mまたは3m以上、傾斜角度が30度を超えている土地です。
そのため、隣地と高低差がある土地では、がけ条例による規制の対象となるケースがあります。
対象の範囲に含まれる土地には、原則として建物を建てられません。
建物を建築するには、がけが崩壊しないように擁壁を設置するなどして対応する必要があります。
また、擁壁を設置している土地であっても、造成時期が古いと安全性が保証できません。
安全ではないと判断される擁壁は、作り直したり補強したりしなければならないため、売却時に買主が見つかりにくい可能性があります。
あらかじめ擁壁を点検するなどして安全性をチェックし、不安があれば補強・補修を実施しておくのがおすすめです。
なお、がけ条例の対象である土地を売却する場合には、規制に該当している旨を重要事項説明にて告知しておく必要があります。
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まとめ
隣地と高低差のある土地は、プライバシーが守られやすいなどのメリットがある一方で、移動の負担が大きいなどのデメリットもあります。
また、がけ条例の対象だと、建物の建築に関して規制される可能性もあるので注意が必要です。
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