雑種地とはなにか?地目の確認方法と売却について解説

売却ブログ

不動産を売却する際には、不動産価値を調べ適正な価格を割り出します。
その土地が宅地ではなく雑種地と言われた場合、このまま売りに出して良いのか不安に感じてしまうでしょう。
今回は、雑種地とは何なのか、地目の種類や売却の方法について解説していきます。

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雑種地は地目の種類の1つ

住宅が建っている土地でも、登記事項証明書に地目が雑種地となっていれば、そこは雑種地ということになります。
地目は23の種類に分かれており、たとえば田畑や宅地、学校用地など、土地の登記事項として不動産登記法により定められています。
雑種地は、22の種類に該当しない土地のことで、用途が決められていません。
一般的には駐車場やグラウンド、ゴルフ場、アパートなどに利用されることが多いです。

土地の売却における地目の調べ方

土地を売却するのであれば、自分が所有している土地の地目は調べておきましょう。
地目は登記の登記事項証明書、登記事項要約書に記載されています。
法務省の窓口に行く時間がないのであれば、オンラインで申し込み手続きをすれば入手可能です。
手数料は1,000円以内ですし、時間は少々かかりますが便利な方法でしょう。
売却したい雑種地が遺産として相続した雑種地を売却するのであれば、固定資産税や相続税などの算出基準となる現況地目を調べておきましょう。
こちらは当年度1月1日に当該不動産を所有していれば、4月上旬ごろに自宅に送付されています。
土地に足を運べるのであれば、目視で地目を確認する方法もあります。
目視の場合、隣地との境界線や接道状況などから判断しますので正確な地目とは限りません。
登記記録を確認し、目視は再確認のための方法と考えた方が良いでしょう。

雑種地を売却する方法について

雑種地が、市街化区域であれば問題なく宅地として売却を進められますが、市街化区域外であると売却が難しくなります。
市街化区域外では、土地の活用が限定されてしまうので買主が減少する傾向にあるのです。
売却する前に必ず、市街化区域であるかどうかを確認することをおすすめします。
市街化区域であっても、雑種地であるために売却が困難になるケースも少なくはありません。
その場合には、地目を宅地に変更する手続きを法務局でおこないましょう。
申請書に必要事項を書き込んで、書類の内容確認、現地調査で問題がなければ登記完了となります。

まとめ

本記事では、雑種地を売却するために必要な地目の種類や確認方法などを解説いたしました。
所有地が雑種地であると、売却に不安を持ってしまうことも多いでしょう。
そんなときには、こちらの記事を参考にして、少しでも不安を解消していただけますと幸いです。


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