生活保護を受給するには不動産の売却が必須?住み続ける方法も解説!
生活保護の受給を検討している方のなかには、持ち家などの不動産を所有している方も少なくありません。
生活保護を受け取るには、不動産などの資産は売却しなければならないのが一般的ですが、保有し続けられるケースもあります。
そこで今回は、生活保護の受給要件やどういうケースで不動産の売却が必要なのか、持ち家の売却後も住み続ける方法を解説します。
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不動産の売却は必須?生活保護の受給要件とは
生活保護とは、経済的に困窮している世帯に対して、その困窮の程度に応じて保護費を支給するものです。
受給にはいくつか要件があり、すべて満たしている場合に生活保護費が支給されます。
まず収入の要件では、国の定めた最低生活費を下回った場合に差額を受け取れます。
最低生活費は、自治体や世帯人数などによって異なるため、受給を検討する場合は条件を確認しましょう。
次に資産活用の要件があり、不動産・貴金属といった資産があればまず売却し、得たお金を生活費にあてなければなりません。
3つ目は能力活用の要件で、世帯に働ける方がいれば働き、収入を得る努力をしなければなりません。
そのほか、別世帯で暮らす親族から支援が得られないかなど、生活保護費を受給する以外で収入を得られないかなども見られます。
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生活保護の受給に不動産売却は必要?所有し続けられるケースとは
生活保護を申請すると、原則として持ち家などの不動産は売却しなければなりませんが、例外的に所有し続けられるケースもあります。
たとえば高齢者が生活保護を申請した場合、持ち家を担保に金融機関から年金として生活費を受給する「リバースモーゲージ」が利用できます。
また、不動産の資産価値が低い場合、売却しても生活費に十分なお金は得られないと判断され、そのまま居住できることが多いです。
さらに、不動産で賃貸物件を経営しているなど、事業収入がある場合も売却せずに生活保護の受給が可能です。
一方、住宅ローンが残っている持ち家は、居住している場合でも売却を命じられます。
生活保護費は生活費の補填が目的であり、ローン返済に利用するのは目的外となるためです。
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生活保護受給のために不動産を売却したあとも住み続ける方法
生活保護を受給するために、持ち家を売却したあとでもその家に住み続けるための方法が「リースバック」です。
リースバックとは、家を売却したお金で住宅ローンを返済したあと、今度は買い手からその家を賃貸物件として借りる方法です。
賃貸物件は資産ではないため、資産活用の要件を満たすことになり、生活保護を受給できます。
また、生活保護を受給しながら生活を立て直し、貯金ができるなど余裕が出た段階で買い戻せる点もリースバックのメリットです。
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まとめ
不動産を保有している状態で生活保護を申請すると、通常は受給要件を満たさないために申請が却下されたり、不動産の売却を命じられたりします。
しかし、リースバックを利用すれば、持ち家を売却したあともそのままその家に住み続けることが可能です。
寒川町の不動産を購入するなら住宅ローンに強いK′s company株式会社にお任せください。
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K'scompany メディア編集部
寒川町・茅ヶ崎市・藤沢市のK′s company株式会社(ケーズカンパニー)です。 弊社はマンション・一戸建て・土地などの不動産情報を多数有しております。 今後も有益な情報をお届けできるよう、不動産に関連した記事をご提供します。