任意売却に税金はかかる?税金滞納時の任意売却の可否についても解説!
住宅ローンを滞納し続けてしまったときの解決策のひとつに、任意売却があります。
住宅ローンが払えずにマイホームを手放したときも、その売却金額に合わせて税金を支払わないとならないのでしょうか。
今回は、任意売却でも税金はかかるのか、そして税金を滞納している場合でも任意売却は可能であるのか解説します。
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任意売却に税金はかかるのか
たとえ、任意売却であっても、通常の不動産売却と同じように税金がかかります。
不動産を売却したときに発生する税金の種類は、利益が出たときに発生する譲渡所得税、さらに売買契約書に添付する印紙税や登記時に支払う登録免許税などです。
消費税については、売却した不動産が個人所有か事業所有かで扱いが異なります。
事業所有の不動産の売却代金には消費税がかかりますが、個人所有のものに対しては消費税は発生しません。
ただし、土地と建物を売却したときは、土地には消費税がかからないのが原則であるため、いくらかかるのかは建物の売却価格によって決まります。
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任意売却に譲渡所得税はかかるのか
任意売却であっても、譲渡所得税が発生しますが、実際に支払うケースはほとんどありません。
なぜなら、譲渡所得税は売却益にかかる税金であり、任意売却では売却益が出ること自体がほとんどないからです。
また、居住用物件を売却した際は、条件を満たしていれば最大3,000万円の特別控除が受けられますが、任意売却の場合でもこの制度を利用できます。
さらに、所得税法9条によって定められた強制換価等による特例が認められるケースもあります。
これは、資力を失って債務の弁済が不可能になってしまったときに、特定の所得税については非課税となる制度です。
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税金を滞納していても任意売却はできるのか
住宅ローンの支払いが滞っている場合、固定資産税・都市計画税・住民税なども滞納しているケースがあるでしょう。
滞納額があまりに大きいと、行政処分で自宅が差し押さえになることがあり、その場合は差し押さえを解除してもらわないと売却できません。
ただし、差し押さえになっていなければ、税金を滞納していても任意売却は可能です。
また、債権者の同意が得られれば、滞納していた税金も売却代金から捻出できます。
本来であれば売却代金は住宅ローン残債の返済に回しますが、税金の滞納をなくして債務者が自分の生活を立て直すことは、債権者にとっても重要なことであるからです。
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まとめ
任意売却であっても、通常の不動産売却と同様に税金が発生します。
ただし、売却益が出ること自体が少ないため、譲渡所得税が発生することはほとんどないでしょう。
なお、債権者の同意が得られれば、売却代金を滞納した税金の支払いに回すことも可能です。
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K'scompany メディア編集部
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