第一種中高層住居専用地域とは?土地購入のメリットや建設できる建物も解説
住居用の土地のなかには「第一種中高層住居専用地域」と、用途が決められている土地があります。
土地の購入を検討している方は、第一種中高層住居専用地域はどのような建物を建設できるのか、不安に感じることも多いでしょう。
そこで今回は、第一種中高層住居専用地域とは何か、建設できる建物の種類、第一種中高層住居専用地域の土地を購入するメリット・デメリットを解説します。
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第一種中高層住居専用地域とは
都市計画法で定められた用途地域のうち、中高層住宅を建設するために適した地域を「第一種中高層住居専用地域」と呼びます。
第一種中高層住居専用地域は、中高層の住居環境を守る目的で整備されているので、一戸建てだけでなく、3階建て以上のマンションやアパートも建設可能です。
ただし、第一種中高層住居専用地域では建築物に高さ制限を設けていないものの、建ぺい率と容積率は限度が決められています。
建ぺい率の限度は30%~60%、容積率の限度は100%~500%です。
これらの限度から外れるマンションやアパートは、建設できません。
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第一種中高層住居専用地域で建てられる建物
第一種中高層住居専用地域では、一戸建てや、3階建て以上のマンションやアパートのほか、病院や福祉センター、児童館、銀行、警察署、消防署なども建てられます。
第一種中高層住居専用地域は、低層住居専用地域では建設できない大規模な建物を建設できる点が特徴です。
ただし、飲食店や店舗は「面積500㎡以内かつ2階建て以下」の制限があるため、注意をしましょう。
一方、建てられない建物は、2階建て以上で面積が50㎡以上の工場や、オフィスビル、旅館やホテル、ゲームセンターや風俗施設などです。
これらの建物は、住居環境を守る目的から外れるので、建設できません。
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第一種中高層住居専用地域を購入するメリットとデメリット
第一種中高層住居専用地域にある土地を購入するメリットは、治安が良い点と生活しやすい点です。
該当する土地には住居だけでなく、警察署や病院、福祉センターなどの施設を建設できるため、お子さんがいるご家庭も住環境を整えやすいでしょう。
また、工場やゲームセンターなどの施設を建設できないので、騒音やネオンなどの被害に悩まされる心配がない点もメリットです。
ただし、第一種中高層住居専用地域は3階建て以上の建物を建設できるため、周辺の状況によっては建物内の日当たりが悪くなる点がデメリットといえます。
日当たりの確保には一定の基準があるものの、隣にマンションやアパートなどが建つと、生活に支障が出るケースがあります。
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まとめ
第一種中高層住居専用地域とは、都市計画法で定められた用途地域のなかでも、中高層住宅を建設するために適した土地です。
該当する土地では3階建て以上のマンションやアパートだけでなく、病院や警察署なども建設できますが、ゲームセンターや工場など、住環境を乱す建物は建設できません。
第一種中高層住居専用地域を購入するメリットは治安が良く生活しやすい点ですが、日当たりが悪くなる可能性がある点はデメリットです。
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K'scompany メディア編集部
寒川町・茅ヶ崎市・藤沢市のK′s company株式会社(ケーズカンパニー)です。 弊社はマンション・一戸建て・土地などの不動産情報を多数有しております。 今後も有益な情報をお届けできるよう、不動産に関連した記事をご提供します。