非居住者でも不動産売却は可能?売却時の税金について解説!
日本の不動産を所有している方が、転勤などの事情により海外で暮らすことは十分ありえます。
帰国せず海外にいる状態で、日本の不動産を売りたくなることも考えられるでしょう。
今回は非居住者でも日本国内の不動産売却は可能かや、不動産売却にかかる費用や税金はどのようなものかを解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
非居住者でも日本国内の不動産売却は可能
非居住者とは、日本に住所や住民票がない方を指し、国税庁では「日本に住所がなく、海外に引き続き1年以上居住している者」と定義されています。
不動産売却では住民票が必要となりますが、非居住者でも国内の不動産売却は可能であり、ただし日本に住所がある方とは異なる手続きが必要です。
代理人を立てる必要があり、売却時に求められる必要書類も一部異なります。
▼この記事も読まれています
リースバックとは?リバースモーゲージとの違いを解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
非居住者が不動産売却をおこなうときの流れ
非居住者が不動産売却を行う流れは基本的に一般的な手続きと変わりませんが、大きく異なる点として代理人を立てる必要があり、司法書士や弁護士の選任が求められます。
さらに、非居住者による不動産売却では代理権限委任状が必要書類に追加される一方で、不動産会社に仲介を依頼する点は国内居住者と変わりません。
ただし、不動産会社によっては非居住者の不動産売却に対応していないことがあるのは大きな注意点です。
事前に海外在住であることを伝え、仲介を引き受けてもらえるか確認しましょう。
住民票の代わりに在留証明書、印鑑証明書の代わりにサイン証明書が必要であり、これらの書類は公館で手続きを行うことで取得できます。
▼この記事も読まれています
マンション売却の際に固定資産税の扱いはどうなる?精算方法などを解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
非居住者の不動産売却にかかる費用や税金
非居住者が不動産を売却する場合でも、売却にかかる費用はほぼ同じであり、不動産会社を通して売却する際は国内居住者と同じ仲介手数料が必要です。
税金についても同じで、海外にいるからといって譲渡所得税が高くなったり安くなったりすることはありません。
条件を満たしていれば3,000万円控除を利用できますが、税金の徴収方法は国内居住者と非居住者で大きく異なる点に注意が必要です。
非居住者の場合、利益の10.21%が源泉徴収として売却時に差し引かれ、売主には源泉徴収を引いた後の金額が手渡されることに注意が必要です。
還付を受け取れるケース・追加納税が必要なケースでは、確定申告が必要です。
▼この記事も読まれています
不動産売却に贈与税がかかるケースや軽減する方法を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
非居住者でも日本国内の不動産売却は可能ですが、代理人を立てる必要があります。
売却の流れは日本国内の方と大きく変わりませんが、公館で在留証明書やサイン証明書をもらわなければいけません。
かかる税金も日本国内の方と同じですが、非居住者は所得税が源泉徴収されます。
寒川町の不動産を購入するなら住宅ローンに強いK'scompanyにお任せください。
住宅ローンに関するご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
K'scompany メディア編集部
寒川町・茅ヶ崎市・藤沢市のK′s company株式会社(ケーズカンパニー)です。 弊社はマンション・一戸建て・土地などの不動産情報を多数有しております。 今後も有益な情報をお届けできるよう、不動産に関連した記事をご提供します。