生産緑地地区とは?制度が作られた背景や指定される土地の要件を解説
都市部の市街化区域内に土地を持っている方、あるいは生産緑地地区で現に農業を営んでいる方は、その土地をどう活用すれば良いのかが今後の大きな課題でしょう。
生産緑地地区は、税金の優遇措置がある一方で、規制も多くかかるので不安を感じる方も多いです。
そこで今回は、土地の売買を検討している方へ、生産緑地地区とは何か、作られた背景や要件などを解説します。
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生産緑地地区の土地とは
生産緑地地区とは、良好な都市環境の形成と農林漁業との調和を目的とした地域地区の1つで、生産緑地法により定められた制度です。
具体的には、三大都市圏にある特定市の市街化区域内の農地を対象に、管轄の自治体が公共施設などの施設に適した農地を指定して、計画的な農地の保全を図ります。
生産緑地地区に設定されると、税金の優遇措置が受けられるのが大きなメリットです。
たとえば、農業をしていた方から生産緑地を譲り受け、その土地で農業を継続する場合には、納税猶予制度が適用されます。
また、生産緑地地区の固定資産税は一般の農地並みとなるため、税金が低く抑えられます。
ただし、生産緑地地区になると、土地の所有者は営農の継続と農地としての維持管理が義務化されるなど、行為に規制がかかる点に留意が必要です。
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生産緑地地区の土地が作られた背景
生産緑地地区が作られた理由には、高度経済成長期に都市への人口流入が急増加したために、無秩序におこなわれた都市農地の宅地化による環境の悪化が背景にあります。
都市農地の保護を目的とする自治体の指定によって、宅地の乱開発による環境の悪化を防ぐとともに、建築行為などを規制するなどして生産緑地制度を整備する試みです。
なお、特定市の市街化区域内に該当する自治体には、東京23区、首都圏・近畿圏・中部県内の政令指定都市などがあります。
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生産緑地地区の土地に指定される要件
生産緑地地区の制度は、市街化区域内にて農業に利用されているかどうかなどが主な要件となります。
また、公園などの公共施設用地に適しており、良好な生活環境の確保に効果があるかどうかも要件に含まれます。
さらに、500㎡以上の規模を有しているか、農林漁業の継続が可能な条件が揃っているかなども調査対象です。
自治体によっては面積要件を300㎡まで引き下げが可能で、単独または隣接する農地とあわせて300㎡以上でも一段の農地として指定が可能です。
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まとめ
生産緑地地区とは、良好な都市環境の保全確保のために地域地区を指定する制度で、税金の優遇措置が受けられる一方、行為に規制がかかるなどのデメリットがあります。
この制度が作られた理由には、高度成長期に都市化が加速して都市農地の宅地開発が起こり、環境悪化を招いた背景が関係しています。
市街化区域内で営農しているか、良好な生活環境確保の効果があるか、500㎡の規模を有しているかなどが主な要件です。
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K'scompany メディア編集部
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