近隣トラブルがある不動産は売却できる?告知義務や売却するリスクもご紹介
自宅を売る理由にはさまざまなものがあり、そのなかでも多いのが近隣・隣人トラブルです。
騒音や嫌がらせなどで家を売る場合、そのまま売っても良いのか、解決してから売ったほうが良いのか迷う方もいるでしょう。
そこで今回は、近隣トラブルがある不動産を売却するときに告知義務は必要なのか、未解決のリスクやスムーズに売る方法をご紹介します。
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近隣トラブルがある不動産を売却するときに告知義務は必要?
告知義務とは、物件に重大な瑕疵がある場合に、売主が買主に告知しなければならない義務です。
近隣トラブルは、買主の購入判断に重大な影響を与えるため、告知義務が発生します。
しかし、すべての近隣トラブルが告知義務の対象になるわけではありません。
告知義務が必要になる物件は、近隣トラブルが環境的瑕疵に該当する場合です。
近隣トラブルが環境的瑕疵に該当し、それが買主の購入判断に重大な影響を与える可能性がある場合、告知義務が発生します。
規約違反していたり、隣地境界線で揉めていたりするケースでは、告知が必要になるので覚えておきましょう。
告知せずに売却すると、買主から契約解除を求められるほか、損害賠償を請求される可能性があるので注意が必要です。
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近隣トラブルが未解決のままで不動産を売却するリスク
近隣トラブルがある不動産を未解決のまま売却すると、売却価格が下がるリスクがあります。
減額を避けたい場合は、トラブルを気にしない買主を探す必要がありますが、売却の期間は長引いてしまうでしょう。
減額幅は買主によって大きく異なるため、許容できる範囲をあらかじめ決めておくことが大切です。
告知義務などにもきちんと対応しないと、トラブルの原因となります。
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近隣トラブルがある不動産をスムーズに売却する方法
訳アリ物件専門の買取業者なら、近隣トラブルがある不動産でもスムーズに売却が可能です。
業者を探す際は、買取実績が豊富か、高額買取をしてくれるか、ホームページやクチコミサイトなどで確認しておきましょう。
また、物件が所在している地域に詳しい業者を選ぶのも、一つの方法です。
物件の周辺状況を熟知した業者であれば、地域のニーズを的確に把握し、より収益を得られる方法で売却してくれるでしょう。
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まとめ
環境的瑕疵に該当する近隣トラブルがある物件を売却する際には、告知義務が必要です。
未解決のまま売却すると、価格が下がるだけでなく、売却期間も長引いてしまいます。
スムーズに売りたいなら、訳アリ物件専門の買取業者や地域に詳しい業者を選びましょう。
寒川町の不動産を購入するなら住宅ローンに強いK'scompanyにお任せください。
住宅ローンに関するご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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K'scompany メディア編集部
寒川町・茅ヶ崎市・藤沢市のK′s company株式会社(ケーズカンパニー)です。 弊社はマンション・一戸建て・土地などの不動産情報を多数有しております。 今後も有益な情報をお届けできるよう、不動産に関連した記事をご提供します。