住宅ローン減税とは?~マイホームをお得に購入するために~
「住宅ローン控除」(正式には「住宅借入金等特別控除」)とは、
住宅の建築、新築・中古物件の購入、リフォームにかかる費用を住宅ローンでまかなった場合に、
その居住開始後の年末借入残高に対して0.7%分が所得税と住民税から減税される制度です。
住宅ローン控除の適用を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。
① 住宅ローンの返済期間が10年以上
② 物件を取得してから6か月以内に入居すること
③ 控除を受ける年分の合計所得金額が「2,000万円以下」であること
④ 登記簿上の床面積が50㎡以上で、その1/2以上が自己の居住用であること
(自分自身が住むことであり、両親や子供だけが住むことは適応対象外)
「住宅ローン控除」はマンション、一戸建て、中古住宅、リフォームや増改築の場合にも受けることができますが、
入居時期や物件の種別によって、借入限度額や控除額が変わります。
住宅ローン控除はふるさと納税との併用も可能ですが、
両制度とも納税金額以上は控除されませんので、減税額は支払う税額が上限になります。
2022年から環境に配慮した住宅が税制面で優遇されるようになり、
対象住宅の環境性能によって上限が細かく設定されました。
2024年1月よりその他の新築住宅の借入限度額は2,000万円(条件有り)に引き下げられ、
2024年入居以降は住宅ローン控除の対象外となりますので注意が必要です。
➡2024年1月~住宅ローンの減税対象が変わる? のコラムはこちら
【住宅ローン控除を受けるには】
・住宅ローン控除を受ける最初の年に確定申告を行う必要がある
確定申告の時期は、サラリーマンなどの給与所得者は購入・入居した年の「翌年1月4日から3月15日まで」で、自営業者など毎年確定申告を行っている場合は
2月16日~3月15日の一般の申告と合わせて行います。
サラリーマンで給与以外に収入がない場合、
1年目に確定申告すれば次年以降は勤務先の年末調整によって控除が受けられます。
【住宅ローン控除の対象外となるケースも・・・】
制度を利用する年の合計所得が3000万円を超える人は控除を受けることができず、
また、ローンが「通常の住宅ローンではない」場合も対象となりません。
例えば、10年未満の返済期間の短いローンや親からの借入金、無利子またはそれに近いローンなどを使う場合も利用ができなくなってしまいます。
さらに、「取得(購入)する住宅」についても要件があり、
・家屋の登記簿面積が50平米以下である
・中古住宅の場合、面積要件に加えて、一定の耐震性がある
① 家屋が建築された日から取得の日までの期間が20年以下であること
ただし、マンションなどの耐火建築物の場合は、25年以下
② 新耐震基準に適合する建物であること
③ 新耐震基準に適合しない建物を取得する際に、耐震改修工事を行って、耐震基準適合証明書などを得ること
など細かい条件が指定されています。
住宅購入時には、住宅控除を利用するとローン負担を大きく減らすことができます。
住宅ローンの返済額だけでなく、控除金額も含めた資金計画をたてる事が大切です。
弊社にはファイナンシャルプランナーや建築士をはじめとする、さまざまな資格を持ったスタッフが在籍しております。
ローン返済に関するご相談、資金計画に加え、設計プランも同時にご提案が可能となっておりますので、
お悩みの方はぜひ一度お問合せください。