外国人は日本の不動産を売却できる?必要書類についてご紹介
日本国籍を持たない外国人の方に不動産取引を持ちかけられ、法律上売却できるのか疑問に思った方もいるでしょう。
外国人の方が日本の不動産を売買する際、必要書類や税金などはどうなるのでしょうか。
今回は、外国人の方は日本の不動産を売却できるのか、必要書類や税金に関する決まりについてご紹介します。
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外国人は日本の不動産を売却できるのか
日本国籍を持たない外国人の方が売主、買主、あるいはその両方であっても、法律上不動産の売買は可能です。
ただし、国外では売買手続きを進められないため、本人に来日してもらうか代理人を立てなければなりません。
また、日本の不動産の売買取引には売主や買主の国籍に関わらず日本の法律が適用されます。
不動産の売買に伴って発生する税金も日本の法律に従って納めなければならない点に注意が必要です。
また、外国人の方は自分の身分を証明するために日本人の方とは異なる書類を用意しなければなりません。
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外国人が日本の不動産を売却するための必要書類
不動産を売却するために、日本人の方は身分証明書や住民票、印鑑登録証明書、登記識別情報通知書や固定資産税評価証明書が必要です。
外国人の方の場合は、このうち住民票や印鑑登録証明書について代替書類が必要な場合があります。
中長期在留者や特別永住者、一時庇護許可者や仮滞在中許可者、出生による経過滞在者や国籍喪失による経過滞在者の方は、問題なく住民票を取得できます。
それ以外の方は、代替書類として母国の公証人の認証や在日大使館領事部の認証がある住所に関する宣誓供述書、住民登録証明書が必要です。
また、印鑑登録証明書の代わりとして在日大使館または母国の官憲によるサイン証明書、登記委任状に在日大使館の認証を受けた書類などの提出が求められます。
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外国人が日本の不動産を売却する際にかかる税金
売主や買主が外国人の方であっても、不動産が日本のものであれば日本の法律に従う必要があります。
そのため、不動産売却に伴って発生した税金は日本に納めなければなりません。
日本の不動産を売却した場合、所得税と住民税を合わせた譲渡所得税、印紙税、登録免許税がかかります。
このうち、住民税は国内に居住している方以外は支払う必要がありません。
居住者が所得税と住民税を払う場合は、確定申告をおこなって納税する必要があります。
非居住者が所得税を払う場合は、物件を購入して国内に済んでいる買主が売主のかわりに源泉徴収税を納めなければなりません。
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まとめ
外国人の方であっても日本の不動産を売却できますが、日本人の方同士の取引とは勝手が違う部分もあります。
とくに、必要書類に関してはその外国人の方がどのような状況に置かれているかによって変化するため注意が必要です。
かかる税金については、居住者なら譲渡所得税・印紙税・登録免許税、非居住者なら買主が代わりに源泉徴収税を納めます。
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K'scompany メディア編集部
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