土地の売却を検討している方のなかには「古家付き土地」として売却予定の方もいらっしゃると思います。
しかし、所有する土地を古家付きで売却するときは、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。
今回は、古家付き土地とは具体的にどのようなものか、売却するメリット・デメリット、売却するときの注意点を解説します。
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古家付き土地とは具体的にどのようなものか?
一般的に、古家付き土地とは、築20年以上が経過した建物が建つ土地を指します。
不動産広告やウェブサイトでは「古家付き土地」や「上物付き土地」と表記され、現況渡しを前提に建物価格をゼロにして販売されることがほとんどです。
これは、法定耐用年数(木造建築は22年)を過ぎた建物には資産価値がないことが理由です。
また、建物の解体費用が必要になるため、同条件の更地よりも売却価格が安くなる傾向にあります。
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古家付き土地を売却するメリット・デメリット!
所有する土地を古家付きで売却するメリットは、解体費用の負担がないことです。
解体費用は建物構造などの条件により変動しますが、数百万円掛かることも珍しくありません。
また、固定資産税の減免措置を受けられることも、古家付き土地で売却するメリットです。
住宅用地における固定資産税の減免措置は土地に建物があることが前提であるので、更地にしてしまうと措置対象から外れてしまいます。
一方、古家付き土地で売却するデメリットは、買い手が現れにくくなってしまうことです。
購入した土地に古家があれば、解体する時間と費用が必要になるので敬遠されてしまうケースも少なくありません。
そのため、価格を相場よりも安く設定しなければ買い手が付かない可能性もあります。
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古家付き土地を売却するときの注意点!
古家付き土地において、測量を実施しておらず境界が確定していないケースが多く見受けられます。
所有する古家付き土地の境界が確定していない場合は、測量を実施してから売却活動をスタートしましょう。
また、契約不適合責任に問われないよう、古家付き土地の瑕疵はすべて買い手に告知しなければなりません。
くわえて、余計な手間とコストが発生しないよう、古家の中にあるゴミ類はあらかじめ処分しておくことをおすすめします。
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まとめ
古家付き土地とは、築20年以上が経過した建物が建つ土地のことです。
売却の際に解体費用が必要ないメリットがある一方で、買い手が付きにくいというデメリットがあります。
また、境界を確定していなかったり、瑕疵を報告しなかったりするとトラブルにつながるため、慎重に対応する必要があります。
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K'scompany メディア編集部
寒川町・茅ヶ崎市・藤沢市のK′s company株式会社(ケーズカンパニー)です。 弊社はマンション・一戸建て・土地などの不動産情報を多数有しております。 今後も有益な情報をお届けできるよう、不動産に関連した記事をご提供します。