離婚 住宅ローンの残債ありで住み替えできる?
□離婚 住宅ローンの残債ありで住み替えできる?□
不動産を売却するという結論になるには、『事情』があります。
事情によって、不動産を売却する際に注意すべき点が変わってきます。
今回は、離婚によって不動産売却する場合についてご紹介します。
【財産分与の対象】
離婚時には、婚姻期間中に築きあげてきた財産を夫婦で平等に分ける必要があります。
これを「財産分与」と言います。
婚姻期間中にマイホームを所有した場合も財産分与の対象となります。
マイホームを財産分与する場合は、売却をする、売却しない、の選択になります。
売却した場合は、売却して得た代金を分与します。
しかし、住宅ローンの残債がある状態での売却のケースが多数でしょう。
住宅ローン残高よりも売却価格が低い場合は注意してください!
不動産を売却する際には、住宅ローンを一括返済するため、売買代金で足りない分は、現金で支払いをしなければなりません。
離婚の財産分与によって不動産を売却する場合は、売却することが得なのかを検討することをおすすめします。
売却をせずに、単独所有にする場合には、財産分与の対応が変わります。
※単独所有の例※
《夫名義で住宅ローンを組んでいた場合》
どちらを選択すのかは、夫婦で話し合い、納得のいく財産分与をすることです!
【住宅ローンの残債がある 買い替え】
住宅ローンを組んで購入した住宅を、返済途中に売却し新たに住宅を購入する場合のポイント。
・抵当権抹消と買い替えローン
住宅ローンの返済途中に売却するには、一括返済して抵当権を抹消しなければなりません。たとえば、ローン残高が3,000万円、売却相場が2,500万円の場合は、別に500万円を自分で準備しなければなりません。
もし、500万円が支払えない場合には、「買い替えローン」を検討する必要があります。
買い替えローンとは、もとの住宅を売却して新たな住宅を購入する際に利用するローンです。
売買代金によって旧住宅ローンが完済できない場合に、不足分もあわせて融資をしてくれるというものです。
買い替えローンを利用すれば、旧ローンを一括返済する現金がなくても、マイホームを売却して住み替えることが可能になります。
・買い替えるタイミング
買い替える時には、売却のタイミングと購入のタイミングをなるべく合わせることが重要です。
しかし同時にはできないため、先に売却を進める「売り先行型」と、
購入物件を先に契約をする「買い先行型」の2種類の方法があります。
売却と購入のタイミングを合わせることは困難なため、できる限り売却も購入も同じ不動産会社で手続きする方が良いでしょう。
【まとめ】
離婚時の不動産売却をご紹介しましたが、離婚以外の事情で不動産売却をする時にも重要なのが「住宅ローン」です。
住宅ローンが完済している不動産の場合は、売却時期や売却価格に自分が納得しているのであれば問題ありません。
けれども、住宅ローンの残債がある場合は、不動産売却する為に様々な制限があるため、注意して売却することが大事です。
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