不動産売却を自分や親など所有者が入院中におこなう方法について解説
不動産売却を検討している所有者が入院している場合、通常どおりに売却ができるのか、疑問に思う点も多いものです。
また、売却方法などでも疑問に思うことがあるでしょう。
この記事では、自分あるいは親が入院中や認知症で判断能力がない場合の不動産売却について、それぞれの方法を解説していきます。
所有者である自分が入院中に不動産売却をおこなう方法
所有者が入院中であっても、不動産売却は可能です。
自分が入院していても意思疎通が可能であれば、不動産会社のスタッフに病院まで来てもらって仲介を依頼するための手続きをします。
また、売買契約を結ぶ際には、買主に病院まで来てもらって契約の締結をする方法があります。
症状が重く手続きが難しい場合は代理人に委任する方法がありますが、代理人として信用できる人物を選ぶこと、委任状に禁止事項などを詳細に表記しておくことが大切です。
ほかにも、子や孫に贈与や売却をし、名義変更のあとに不動産を売却してもらう方法もあります。
所有者である親の入院中に不動産売却をおこなう方法
不動産の所有者である親が入院中の場合にできる不動産売却の方法は以下のとおりです。
親が意思疎通できる場合は、不動産会社のスタッフや買主に病院まで足を運んでもらい手続きをします。
もし親が手続きが困難である場合は、子などの親族が代理人となれば売却が可能です。
親族が代理人となる際には、委任状・不動産所有者の印鑑証明書・代理人の身分証明書・実印・印鑑証明書が必要です。
また、親族が買い取るか贈与を受けるかのどちらかによって名義変更をしても、その親族が不動産を売却できます。
所有者が認知症の場合に不動産売却をおこなう方法
入院中の所有者が認知症を患っていて不動産売却をする場合、家庭裁判所に申し出て成年後見人を選任すれば売却可能です。
その際には、申立書などいくつかの書類が必要になるため、確認して早めに準備しましょう。
成年後見人には、判断能力を失ったあとで選ぶ法定後見制度と、あらかじめ後見人を選んでおく任意後見制度の2種類があります。
申立てから決定されるまでの期間は、1~2か月かかることを覚えておきましょう。
まとめ
所有者が入院中であっても不動産売却は可能です。
状況によって病院で手続きをしたり代理人を立てたり、名義変更をおこなったりする方法があります。
また、認知症を患い判断能力がない所有者の場合は、成年後見人を立てて売却する方法を検討しましょう。
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