店舗併用住宅を売却は可能?売却が難しい理由と控除特例について解説

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店舗併用住宅を売却は可能?売却が難しい理由と控除特例について解説

店舗と住宅を兼ねた建物を所有しており、売りたいと思ったときに気になるのが、スムーズに売れるかどうかという点です。
果たして、このような物件を売ることは可能なのでしょうか?
今回本記事では、店舗併用住宅が売りにくいとされる理由や控除など、知っておきたいポイントについて解説します。

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店舗併用住宅を売却は可能?

一般的に店舗併用住宅は、売却が難しいと言われていますが、売却することは可能です。
このタイプの建物は住まいの一部を店舗としているので、ターゲットの絞り方や売る方法にとまどってしまう方も少なくありません。
このような店舗併用住宅の売り方として、居抜きで売却する方法が多く見られます。
居抜きとは、お店として使っていたときの什器や設備を残した状態のままで売却することです。
居抜きで売却することによる売主側のメリットとしては、店舗内の什器や内装を撤去する手間やコストがかからないという点が挙げられます。
一方、買主側にとっては、同じ業種の場合は設備投資のための初期費用を抑えられるというメリットがあります。

店舗併用住宅を売却は可能?売却が難しい理由

では、なぜ店舗併用住宅を売却することが難しいのか、その理由について解説します。
店舗併用住宅を購入する際に住宅ローンを利用しにくいというのが大きな理由となります。
住宅ローンのなかには住宅部分だけがローンの対象になっていたり、住居部分の占める比率が50%以下ではローンを組めなかったりするものが少なくありません。
ほかの理由として、このタイプの物件を購入したいという方はそれほど多くなく、住居専用物件と比べて需要が少ないということが挙げられます。

店舗併用住宅を売却は可能?所得税が控除される特例

通常、不動産を売却して利益が出ると、その利益に対して譲渡所得税という税金が課せられます。
しかし、居住用の物件には3,000万円の特別控除が適用されます。
この3,000万円の特別控除は、店舗併用住宅についても控除を受けることが可能です。
ただし、この場合は、物件すべてに対してではなく居住部分にのみ控除が受けられるという点に注意しましょう。

まとめ

店舗併用住宅とは居住部分と店舗部分がひとつになった物件のことですが、一般的には売却することが難しいとされています。
ただし、店内に什器を残して居抜きで売った場合、同じ業種の買主にとっては大きなメリットになるなど、売りやすくするコツもあります。
できるだけスムーズに売れるよう、不動産会社に相談しながら売却活動を進めていきましょう。
K'scompanyでは、茅ヶ崎市、藤沢市などの湘南エリアで不動産の購入、売却をサポートしています。
住宅ローンに関するご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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K'scompany メディア編集部

寒川町・茅ヶ崎市・藤沢市のK′s company株式会社(ケーズカンパニー)です。 弊社はマンション・一戸建て・土地などの不動産情報を多数有しております。 今後も有益な情報をお届けできるよう、不動産に関連した記事をご提供します。


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