都市計画道路予定地とは?都市計画道路予定地の土地の売却方法を解説!
土地売却をしたい方にとって、売却の大きなネックのひとつになる要素のひとつとして挙げられるのが「その土地が都市計画道路予定地である」ということです。
今回は、都市計画道路予定地とはどんな土地なのか、また都市計画道路予定地の売却可否や売却方法などを解説します。
売却前に知っておきたい都市計画道路予定地とは
都市計画道路予定地とは、自治体が都市計画法に基づいて既存道路の拡張や道路の新設などが予定されている土地です。
つまり、将来は道路になる予定がある土地、ということです。
そして実際にこの土地を使って道路整備をする際には、自治体が都市計画道路予定地を収用します。
この「いずれは自治体に収用される可能性がある」という点が売却を難しくしているのです。
都市計画道路予定地の売却可否は事業計画の進捗状況で決まる
道路整備のためにいずれ自治体に収用される可能性がある土地なので、売却は不利になりがちで、事業計画の進捗状況によっては売却ができない場合もあります。
進捗状況を大きく分けると3段階に分けられます。
①事業計画はあっても着手時期は未定という都市計画決定段階
②長らく事業着手の見通しが立っていない状態の緩和路線段階
③事業着手時期が決まった事業決定段階
この3段階のうち、都市計画決定段階、および緩和路線段階の場合、まだ売却が可能です。
しかし、事業決定段階まで進捗状況が進んでいる場合は、「自治体による土地収用が決定している」ということになるため、売却はできません。
都市計画道路予定地の売却方法
たとえ都市計画道路予定地であっても、事業計画の進捗状況が都市計画決定や緩和路線の段階であればまだ売却は可能ですが、それでもやはり購入検討者にとっては不安があります。
そうした購入検討者の不安を少しでもカバーしてうまく売却成功につなげるための方法としてはまず、売り出し価格を相場よりも少し割引する、というのが挙げられます。
まずは10%程度の割引で様子を見てみましょう。
この時点で、買い手が見つかる可能性もじゅうぶんあります。
また、都市計画道路予定地は不動産にかかる税金が安いというメリットもありますので、売り出し価格の割引とともにこのメリットをアピールするという方法も使うことをおすすめします。
まとめ
都市計画法に基づく道路整備予定地である都市計画道路予定地は、事業計画の進行具合によっては売却することが可能です。
それでも都市計画道路予定地ではない一般的な土地よりはやはり売却が不利ですので、割引などでその不利さをカバーしましょう。
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