埋蔵文化財包蔵地の不動産売却は難しい?デメリットや売却方法をご紹介

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埋蔵文化財包蔵地の不動産売却は難しい?デメリットや売却方法をご紹介

不動産売却にまつわる問題のひとつとして挙げられるのが、埋蔵文化財包蔵地と呼ばれる土地の存在です。
そもそも埋蔵文化財包蔵地とはどんな土地なのか、今回はまずその点を解説したうえで、デメリットや売却の成功率を高める方法についても触れていきます。

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不動産売却が難しい埋蔵文化財包蔵地とは

埋蔵文化財包蔵地とは、遺物が出土した土地や、遺跡が土中に存在していると認識されている土地のことを指します。
ちなみに遺物の具体例としては石器や土器、遺跡の具体例としては貝塚や古墳・住居跡などが挙げられます。
これだけを聞くと「自分が不動産売却したいと思っている土地は無関係」と思われるかもしれませんが、実は埋蔵文化財包蔵地の対象となっている土地の数は、全国で約46万か所もあるのです。
このように意外に身近な不動産売却問題といえるわけです。

埋蔵文化財包蔵地の不動産売却時のデメリットとは

埋蔵文化財包蔵地には、不動産売却が不利になる大きなデメリットが存在します。
なぜなら、買主にとってハイリスクだからです。
このような土地で工事をおこなうには自治体の教育委員会との事前協議が必要で、しかも協議により発掘調査が必要と指示された場合は買主が調査費用の負担をしなければなりません。
こうしたリスクを避けたがる方が多いため埋蔵文化財包蔵地には買主が現れにくく、売却価格も安くなってしまうのです。

埋蔵文化財包蔵地の不動産売却の方法とは

埋蔵文化財包蔵地は、一般的な土地と比べると不動産売却においてどうしても不利な要素を抱えています。
売却の成功率を高めるためには、売却前に事前調査をしておくことが重要なポイントです。
また、埋蔵文化財包蔵地であることがわかっている場合は、建物の建築時の記録も調べておきましょう。
地域により異なりますが、1970年以降に建築されたものであれば、文化財保護課の意見書が見つかる可能性があります。
さらに、不動産会社が作成する重要事項説明書は、できるだけわかりやすく記載してもらうようにしましょう。
実際にどのような手続きが必要で、どこに相談をすれば良いのかなど聞いておくと安心です。

まとめ

遺物や遺跡が埋蔵されている埋蔵文化財包蔵地は、買主にとってリスクが高いためどうしても不動産売却において不利になりがちですが、売却方法がないわけではありません。
きちんと事前調査をおこない、建築時の記録を調べたり、重要事項説明書の詳しい内容をわかるようにしてもらったりすることが売却するうえでの重要なポイントです。
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K'scompany メディア編集部

寒川町・茅ヶ崎市・藤沢市のK′s company株式会社(ケーズカンパニー)です。 弊社はマンション・一戸建て・土地などの不動産情報を多数有しております。 今後も有益な情報をお届けできるよう、不動産に関連した記事をご提供します。


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