マンション売却の際に固定資産税の扱いはどうなる?精算方法などを解説!
マンションを売却する際の固定資産税はどうなるのか、不安になっている方も多いのではないでしょうか。
一般的には、売却した年の納税義務は売主にあるとされています。
しかし、あくまでも一般的なケースであり絶対に守らなければならないというものではありません。
そこで今回は、マンション売却の際に固定資産税はどのように精算するのか、精算の時期や注意点についても解説します。
マンション売却の際は固定資産税をどのように精算するのか?
固定資産税は毎年1月1日に不動産所有者に課せられる税金なので、マンションを売却したあとでも、納税義務はその年の1月1日に所有していた売主にあります。
しかし、実際の不動産売買では、マンション売却時の固定資産税は引渡し日の前後に分けた日割り計算をし、売主と買主双方で負担するのが一般的です。
ちなみに、固定資産税を日割り計算する際の起算日は1月1日と4月1日の2種類ありますが、関東地方の起算日は1月1日です。
マンション売却時の固定資産税を精算する時期はいつ?
固定資産税の納税通知書は毎年5月ごろに届きますが、その前に売却する場合は精算時期も考えておかなければなりません。
まだ納税通知書が届いていない場合は、納税通知書が届いてから精算する、昨年の固定資産税額を参考に精算する、という2つの選択肢があります。
基本的には、昨年の固定資産税額を参考に事前精算を済ませ、必要であれば再精算するケースが多いです。
マンション売却時に固定資産税を精算する際の注意点とは?
マンション売却時の固定資産税精算に関する注意点は「マンションを売却した年の固定資産税の納税義務はあくまで売主にある」ことです。
納税義務者は1月1日時点での所有者となるため、年の途中で売却したとしても事実が変わることはありません。
また、固定資産税の精算として買主から受け取ったお金は譲渡所得に含まれます。
売却による収益のみを譲渡所得税として納税していた場合、固定資産税として受け取った金額は脱税を疑われる可能性もあるため注意が必要です。
こういったトラブルを避けるためにも、固定資産税を支払う人物や起算日に関しては契約書に明記しておくと良いでしょう。
まとめ
今回は、マンション売却の際の固定資産税の扱いや生産方法などを解説しました。
マンション売却の際の固定資産税は日割り計算をし、売主と買主双方が負担するのが一般的ですが、その年の固定資産税の納税義務自体は売主にあります。
買主から受け取った精算金は譲渡所得扱いになる点にも気を付けましょう。
K'scompanyでは、茅ヶ崎市、藤沢市などの湘南エリアで不動産の購入、売却をサポートしています。
住宅ローンに関するご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
K'scompany メディア編集部
寒川町・茅ヶ崎市・藤沢市のK′s company株式会社(ケーズカンパニー)です。 弊社はマンション・一戸建て・土地などの不動産情報を多数有しております。 今後も有益な情報をお届けできるよう、不動産に関連した記事をご提供します。