不動産を売却する際に注意したい「契約不適合責任」について解説!

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不動産を売却する際に注意したい「契約不適合責任」について解説!

お持ちの不動産を売りたいと考えたとき、売却する建物や土地に不備があったときのことを想定しておく必要があります。
不動産の取引には買主を守るための法律が多く存在するため、売主として注意すべきポイントを押さえておくことは非常に重要です。
今回は不動産の売却を検討している方に向けて、契約不適合責任とは何か、売る際の注意点をご紹介します。

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不動産を売却する前に知っておきたい「契約不適合責任」とは?

契約不適合責任とは、売買の対象となる商品に対して不備や欠陥があった場合、売主が負わなくてはならない責任のことです。
以前は条文において「瑕疵担保責任」と呼ばれていましたが、2020年の民法改正によって名称が「契約不適合責任」に変更されました。
不適合のわかりやすい例としてあげられるのが、建物の設備に関する不具合や、契約書に記載されている面積と実際の面積が合っていない場合などです。
買主は修理・代替品を要求する権利や、不具合によって損害が発生した場合の損害賠償請求をおこなう権利を有します。
売主が請求に応じなかった場合、買主は代金の減額や契約解除を求めることも可能です。

不動産売却時における契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い

民法改正前の瑕疵担保責任との違いとして、以下の3点があげられます。

●責任追及の要件
●買主の持つ権利
●過失の有無に対する責任


まず、責任を追及するための要件は、旧民法では「隠れたる瑕疵」とされていました。
対して契約不適合責任では「契約の内容に合致しない場合」であり、隠れているか否かに関わらず契約と違えば責任が生じる可能性があります。
また、旧民法において買主が行使できるのは契約解除・損害賠償請求のみでしたが、新たに追完請求・代金減額請求が追加されました。
旧民法では買主が瑕疵を知って1年以内に請求しなくてはいけませんでしたが、現法では1年以内の通知で足りるとされています。
売主が契約時点で悪意があった(知っていた)または重過失だった場合、1年の制限もなくなります。

不動産売却時に気を付けたい契約不適合責任の注意点

契約不適合によるトラブルを避けるには、不動産の状態をすべて伝えて契約書にも記載しておくことが大切です。
売却時に不利になりそうだからと不具合を通知しないと、トラブルが起きて損害賠償などが発生し、かえって損になってしまうこともあります。
そのためには、売却を依頼する不動産会社に不動産の現状をすべて伝えましょう。
不動産会社にとっても安く売るメリットはないため、トラブルを避けつつ価格が下がり過ぎないような提案をしてくれるはずです。
買主にもすべて口頭・契約書にて通知することによって、不具合があることを理解したうえで契約したという証拠になります。

まとめ

不動産を売却する際、デメリットになりそうな部分を隠したまま売ってしまうと、契約不適合責任を問われる可能性があります。
民法改正によってより買主の権利が強くなったため、不動産に関して不安な点があれば、すべて不動産会社や買主に伝えておきましょう。
K'scompanyは、茅ヶ崎市、藤沢市などの湘南エリアで不動産の購入、売却をサポートしています。

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