不動産売却の必要書類を3つの時期に分けてご紹介
多くの方は、不動産売却が初めてではないでしょうか。
実際に不動産の売却活動を進めていくと、必要書類が多いことに驚くかもしれません。
書類の準備で慌てないためにも、3つの時期で求められる必要書類を確認しておきましょう。
不動産売却前に必要となる書類と取得方法
売却前には、いくつかご自分で用意する必要書類があります。
準備しておきたいのは、購入時のパンフレット・住宅ローンの償還表の2つです。
住宅購入時には住宅メーカーなどがパンフレットを作成していることがありますが、記念のために取っておく方もいるでしょう。
また、住宅メーカーとの打ち合わせでもらった間取り図・設備の詳細などがあると不動産売却がスムーズになります。
間取り図があれば、売却の際に不動産会社が図面を作製しやすくなるためです。
パンフレットや間取り図は住宅購入時にもらっているはずですが、失くした場合は管理会社や施工業者などに確認してみましょう。
住宅ローン償還表は、住宅ローンの返済が残っている場合に必要となります。
詳細な金額がわかれば、いくらで売却すべきか把握しやすいため準備するようにしてください。
なお、住宅ローン償還表は、住宅ローンを組んでいる金融機関から定期的に送られてきているはずです。
失くしてしまったときは、金融機関に確認しましょう。
不動産売却の契約締結時に必要となる書類と取得方法
不動産売却活動により買主が決まったら、売買契約をすることになります。
契約締結時にはいくつかの必要書類があるため確認してください。
準備しておきたいのは、住民票・権利書・固定資産税納税通知書・建築確認済証です。
住民票はお住まいの市役所などで取得してください。
権利書は、2005年以前なら登記済権利証、それ以降は登記識別情報という名前です。
また、固定資産税納税書は毎年5月ごろに郵送されているため確認しましょう。
建築確認済証は売主から受け取っていますが、なければ役所の建築課でも代わる書類を発行可能です。
なお、不動産売却がマンションの場合は、管理組合規約や修繕計画書も必要書類のひとつです。
不動産売却の決済時に必要となる書類と取得方法
決済は買主と売主立ち会いのもと、金融機関の窓口で手続きすることが多いでしょう。
必要となる書類は、固定資産評価証明書と登記関連の必要書類です。
固定資産評価証明書は、お近くの税事務所で取得してください。
なお有効期限は3か月間で、土地と建物が別々となるため注意が必要です。
登記関連の書類は、司法書士への委任状・登記原因証明情報です。
不動産売却の決済時に立ち会わないときは、代理権授与証明書も必要となります。
まとめ
不動産売却では、売却前と契約締結時、決済時の3パターンで必要書類があります。
急いで用意しようとすると間に合わないことがあるため、時間に余裕をもちましょう。
不動産売却は必要書類が多数あり準備が大変ですが、1つずつ確認しながら作業を進めていけば大丈夫です。
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