不動産の任意売却は競売よりもメリットが多い!売却までの流れとは
不動産を売却する理由はさまざまで、売却方法にもいろいろなものがあります。
普通に売却できることばかりではなく、場合によっては任意売却をしなければいけないケースも。
そもそも、任意売却とはどのような売却方法かご存じでしょうか?
今回は任意売却がどんな売却方法なのか、メリットや任意売却の流れを見ていきましょう。
不動産の任意売却とは?普通の売却との違い
不動産の任意売却とは、住宅ローンの返済が滞ったときに権利抵当権から設定された不動産を売却して、売却金額で住宅ローンを返済する方法です。
任意売却するためには、住宅ローンを契約している金融機関の許可を得て売却する必要があります。
金融機関に許可を得られないときは、法的手続きである競売にかけられるのです。
任意売却と競売との違いは、任意売却は債務者が自由に売却活動をおこなえますが、競売ではそれができない点でしょう。
また、不動産が夫婦で共同名義になっている場合、離婚して連絡がとれないと任意売却できないケースがあるため注意が必要です。
不動産を任意売却するメリット!
不動産を任意売却するメリットは、市場価格に近い価格で売却できる点です。
競売によって強制的に売却されると相場の2割から3割程度で売却されてしまいますが、任意売却であれば8割から9割、タイミングがあえば市場価格で売却できます。
売却の方法自体は普通に不動産を売却するのと変わりないため、近隣の住人に住宅ローンの返済が滞ったことを知られることなく売却できるのも魅力です。
また、任意売却にすると持ち出し金がゼロになるのも利点でしょう。
普通に不動産を売却するときは、登記料や仲介手数料などの支払いが都度必要です。
そのため、準備しておかなければいけない現金は、売却価格の5%程度といわれます。
ただ、任意売却であれば売却後にそれらの費用を支払えば良いので持ち出し金の準備の必要がありません。
そして、早めに任意売却を決断してスムーズに売却できれば、信用情報機関に掲載されずに済む可能性があります。
不動産を任意売却する流れ
では、不動産を任意売却する流れを見ていきましょう。
住宅ローンの返済が困難になったら、未払いになる前に金融機関に相談するのがおすすめです。
相談をしたら現状の把握をして、債権者である金融機関と交渉して任意売却のための査定をします。
査定が完了したら、売却活動をして売買契約を交わします。
売却決定後に新居を探し、引っ越し後に引き渡しをすれば完了です。
普通の売却活動との違いは、金融機関と交渉して許可をもらわなければいけない点と、住みながら売り先行で売却する点になります。
残債務の状況や物件の状態で任意売却に必要な期間が変わるので、売却を急いでいるときは早めに金融機関や不動産会社に相談しましょう。
まとめ
不動産の任意売却についてご紹介しました。
任意売却では金融機関に許可を得る必要があるものの、普通に不動産を売却するのと変わりがないため、債務者にとってメリットが多い売却方法です。
任意売却するためには、競売にかけられる前に手続きをしなければいけません。
早めに金融機関などに相談して、手続きをはじめましょう。
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