無窓居室とは?よくある誤解や主な種類についてご紹介!
マイホームの購入を検討している方のなかには、無窓居室の物件を見たことがある方もいらっしゃるでしょう。
しかし、馴染みのない言葉であるため、その意味をよく知らない方も多いはずです。
そこで今回は、建築基準法における「無窓居室」とは何か、よくある誤解や主な種類をご紹介します。
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建築基準法における「無窓居室」とは何か
無窓居室とは、必要な採光面積が取れていない部屋のことです。
建築基準法では、人間が長い時間を過ごすと想定される部屋を「居室」とし、居室には採光が確保できる窓の面積を、床面積の7分の1以上設けなければならないことになっています。
ここでの窓は「採光が確保できる窓」であり、窓の前面にエレベーターや階段などが付いている、太陽の光が入らない窓はカウントされません。
つまり、見た目で窓と判断されても、規定以上の採光が確保できない場合は、無窓居室扱いとなります。
その場合は居室扱いができず、平面図上で「納戸」「DEN」「サービスルーム」などと表記されるのが一般的です。
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無窓居室のよくある誤解
無窓居室は、居住部屋に使ってはいけないのではないかとよく誤解されます。
しかし、購入した住戸をどのように使うかは、購入した人の判断に委ねられるのが原則です。
無窓居室であっても居室利用できますが、なかには設備が整っていない可能性もあるので注意しましょう。
居室なら、エアコン用のコンセントや管を通すスリーブ・電話回線などが必要です。
設備が整っていない場合、工事をする手間が増えるのは不便な点となっています。
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無窓居室の種類
無窓居室と判断されたときは「防火上」「内装制限上」「避難上」の3つの観点から設計を考えることが大切です。
防火上の観点で見るといくつか条件があり、代表的なものには、直径1mの円が内接できるなどが挙げられます。
内装制限は、温度や湿度の調整をおこなう必要があるなどが条件です。
避難上の無窓居室には、採光無窓と排煙無窓の2種類があります。
どちらかに該当する場合は、敷地内に避難上または消火上必要な通路を設けなければならないので、注意しましょう。
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まとめ
無窓居室とは、建築基準法において必要な採光面積が取れていない部屋のことを指します。
無窓居室は、居住部屋に使ってはいけないのではないかとよく誤解されますが、部屋をどう使うかは購入者の判断に委ねられるのが一般的です。
無窓居室だった場合は、防火・内装制限・避難の3つの観点に注意しながら設計することが重要です。
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K'scompany メディア編集部
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