不動産売却は途中でもキャンセルできる?違約金相場や手続きの流れを解説
所有している不動産を売りに出したものの、さまざまな理由から取引をキャンセルしたいと考えるケースがあります。
しかし、売却の意思を示した以上、キャンセルできないのではないかと不安になることも珍しくありません。
そこで今回は、不動産売却は途中でもキャンセルできるのか、キャンセルに係る違約金の相場や手続きの流れを解説します。
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不動産売却は途中でもキャンセルできる?
不動産売却は、取引の途中でもキャンセルはできます。
さらに、売買契約を結んだ後であっても、やむを得ない理由があると認められれば、キャンセル可能です。
ただし、売主との取引や不動産会社との契約の状況によっては、キャンセルに違約金がかかるケースがあります。
売主に違約金を払わずにキャンセルできるのは、売買契約を結ぶ前のタイミングです。
購入予約として買付証明書を渡されていても、契約ではないことから、違約金なしでキャンセルできます。
また、不動産会社に対して違約金なしでキャンセルできるのは、一般媒介契約のキャンセルと、不動産会社と媒介契約を結ぶ前のタイミングでのキャンセルです。
売主と売買契約を結んだ後のキャンセルと、専属専任媒介契約・専任媒介契約のキャンセルには違約金がかかるので注意しましょう。
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不動産売却をキャンセルする場合の違約金相場
売主に対して売買契約後のキャンセルを申し入れる場合、手付解除期日前であれば、手付金の2倍が違約金の相場です。
一方で、手付解除期日後のキャンセルには、取引金額の10~20%が違約金相場となります。
また、不動産会社の専属専任媒介契約・専任媒介契約をキャンセルする場合だと、売却活動にかかった広告費用や営業の費用を請求されるのが一般的です。
こうした費用はケースにより差があるものの、請求される金額には上限があり、売買契約の成功報酬である仲介手数料以上に支払う必要はありません。
したがって、不動産会社に支払う違約金の相場は、仲介手数料の金額と同等と考えると良いでしょう。
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不動産売却のキャンセル方法と流れ
売買契約後にキャンセルするには、相手に解除を申し出る必要があります。
具体的な流れは、仲介の媒介契約を結んだ不動産会社にキャンセルの意思を伝えるのが一般的です。
売主と買主が直接キャンセルの連絡を取り合うとトラブルに発展しやすいため、不動産会社に相談するのがおすすめです。
また、不動産会社との専属専任媒介契約・専任媒介契約をキャンセルする際には、電話など口頭の連絡にくわえて書面での申し入れをすると良いでしょう。
口頭のみでもキャンセルは可能ですが、トラブルを防ぐためには、解除通知の文章や解除理由を記した書面で証拠を残すことが大切です。
一般媒介契約をキャンセルする場合ならば、書面は不要で電話のみでキャンセルできます。
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まとめ
不動産売却は途中でもキャンセルできますが、ケースによって違約金が必要です。
売買契約後のキャンセルでは、手付解除期日の前か後かによって違約金相場が異なります。
買主との売買契約後のキャンセル、不動産会社と媒介契約のキャンセルそれぞれの方法や流れもチェックしてみてください。
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K'scompany メディア編集部
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