固定資産税の建て替え特例とは?要件と注意点を知っておこう!
マイホームの老朽化に伴い、建て替えを検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
建て替えの際の固定資産税は、建て替え特例措置を利用すれば節税できる場合があります。
そこで今回は、固定資産税の建て替え特例について、要件や注意点を解説します。
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固定資産税の建て替え特例とは
固定資産税の建て替え特例は、住宅建て替えの際に条件を満たせば、固定資産税の優遇措置が受けられる制度です。
土地と建物に対する固定資産税はそれぞれ個別に課税され、建て替えると建物の評価額が変動します。
これまで古い家であった場合、建て替えによって固定資産税が上昇してしまう場合も少なくありません。
固定資産税が上昇することで建て替えが難しくなる一方で、安全かつ安心な住環境を確保するためには、建て替えを検討することが望ましいでしょう。
ただし、建て替えによる減税を受けるためには、適切なタイミングが重要です。
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固定資産税の建て替え特例の要件は4つ
建て替え特例を満たすためには4つの条件を満たしていなければなりません。
1つ目は、住宅用地であることです。
前年の1月1日が基準となっているので、前年も住宅用地であれば特例を受けられます。
しかし、住宅用地以外の場所に建設すると適用外となるので、住宅用地内に建設するようにしましょう。
2つ目は、1月1日時点で住宅建設工事がされていて翌年までに完成していることです。
3つ目は、新居は同じ敷地内に建設することです。
同じ敷地内であれば、場所や向きは自分の好みの様にして構いませんが、隣の土地を購入後、隣に新居を建てる場合は適応外となります。
4つ目は所有者が前年と同一人物であることです。
親族や配偶者が相続後に建て替えをおこなう場合は、数年住んでから建て替えをおこなうと認められます。
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二世帯住宅は名義と広さに注意
要件を満たしていれば、二世帯住宅でも特例措置を受けられますが、注意すべき点があります。
それは土地と建物の名義についてです。
土地の名義は親、建物の名義は子供になっていると特例措置を受けられない可能性があります。
そのため、建物の名義は共有名義にしておくなどおこなう必要があります。
また、以前よりも広い家を建てたい場合は特例から外れてしまいます。
特例を受けるためには、以前よりも広い家を建てない様にすると良いでしょう。
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まとめ
固定資産税の建て替え特例は、4つの要件を満たしていれば誰でも節税にすることができる嬉しい制度です。
二世帯住宅の方も名義と広さに注意すれば特例措置を受けられます。
特例から外れない様にするためにも、建て替えの時期には注意して計画を立てると良いでしょう。
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K'scompany メディア編集部
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