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不動産売却時に使える3,000万円控除とは?

不動産ブログ

マイホームのご売却や買い替えを検討されている方へ


3,000万円の特別控除が使える ”マイホーム特例” をご存じでしょうか?








マイホームを売却する場合に、家を売却して得た利益は「譲渡所得」となり、

「譲渡所得税」という税金が課せられます。




そこで利用できるのが「3,000万円控除」というマイホーム特例です。



3,000万円控除を適用すると、

マイホーム売却時にかかる譲渡所得税の金額を削減することができます。



例をあげると、自宅を売却して4,000万円の売却益がでた場合、

4,000万円-3,000万円(控除分)=1,000万円となり、

1,000万円に対してのみ、譲渡所有税の対象となり、


購入時より高く売れた場合にも利益の3,000万円までは、非課税となります。







マイホーム特例が適用されるには、以下の条件が必要となります。




①現在自分が住んでいる土地や自宅


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相続した空き家を売却する場合も控除は適用される?


相続で空き家を引き継いだ方が、その空き家を売却した際に得た利益(譲渡所得)から3,000万円を控除することができます


ただし、以下の条件と一致が必要となります。


①亡くなられた方が1人で暮らしていた家であること(別荘など自宅以外の不動産は対象外)

②昭和56年5月31日以前に建築された家であり、戸建であること

③相続から売却までずっと空き家であった事

(売却までの期間に貸したり、相続人が住んでいた、事業用に利用した、などの場合は対象外)

④売却する空き家が耐震基準を満たしているか更地であること

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②現在居住していない場合は、住まなくなった日から3年経過した年の12月31日までに売ること

 


③売った年の前年および前々年に、マイホームの買換え特例や、譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例を利用していない

 


④売却する相手が、親子や夫婦、兄弟など特殊な関係でないこと

 


⑤災害によって失った家屋の場合は、住まなくなった日から3年経過した年の12月31日までに売ること



⑥売却金額が1億円以下であること(固定資産税の精算額まで含めた金額)



つまり、②と⑤からわかるように、3年に1度しか使用できない特例となります。





また、以下に該当する場合、特例が使えないため注意が必要です


・控除を使うためや、新築期間中の仮住まいなど、一時的に入居した家

・別荘など、趣味や娯楽などで所有していた家







注意点はあるものの、

マイホームを売却するケースのほとんどが適用されると言えます。



 「3,000万円控除」の適用を受けると、その前後2年間は「住宅ローン控除」が利用できません。


「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」は、住宅ローンを借りて自宅を購入した場合、

年末のローン残高に応じて税金が還付される仕組みです。




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