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相続人が困らないために‍‍~不動産の生前整理~

不動産ブログ






ここ10年間で「終活」という言葉が浸透し、

生前準備などの言葉を多く耳にするようになりました。



その中でも不動産は遺産分割が難しく、相続のトラブルになりやすい原因のひとつです。

生前に整理しておくことで、相続人がよりスムーズに手続きを行うことができます。





では、具体的に相続登記を行う場合に、相続側はどのような手続きが必要になるのでしょうか。







➡ 不動産の相続手続きの流れ



1 戸籍謄本などから相続人を割り出し


2 遺産分割協議にて相続人を確定


3 遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印を行う


4 不動産を引き継ぐ人が法務局に申請




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準備しなければいけない書類


・土地の相続登記の申請書類

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の住民票抄本

・相続人全員の住民票謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)

・被相続人の住民票の除票

・不動産の固定資産評価証明書

・不動産の全部事項証明書

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※ 相続人が1人の場合、または遺言書で相続人が指定れている場合は遺産分割協議は不要






➡ 相続登記にかかる費用


① 不動産調査費用

② 必要書類の取得費用

③ 登録免許税(固定資産評価額合計×0.4%)

→相続人以外が相続する場合、固定資産評価額合計×2.0%





登録免許税が非課税になることも


相続登記に限らず登記申請の際には登録免許税を納めるのが原則ですが、相続登記を促進するために登録免許税の免税措置が定められており、令和7年3月31日までの期限付きですが、次の3つのいずれかに該当する場合には登録免許税が非課税となります。



①相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合


②評価額が100万円以下の土地について相続登記をする場合


③表題部所有者のみが登記された評価額100万円以下の土地について相続人名義で所有権保存登記をする場合


非課税の対象となるのは土地のみ




詳細はコチラ(法務局ホームページ)









➡ 2024年4月以降は不動産の相続登記が義務化


今までは相続登記をいつまでに対応しなければならないかについて、

法的なルールがありませんでしたが、2024年4月1日からは相続登記が義務化され、

不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を行わなければ10万円以下の過料の対象となります。


➡ 不動産を生前整理するメリットとは?




不動産を生前整理するメリットは以下の点が挙げられます。



相続トラブルのリスクを減らせる

遺族の負担軽減

財産の把握ができる

・不動産価値の維持

節税効果がある

・家族(相続者)が相続する不動産を把握できる








遺言書やエンディングノートを作成していたとしても、

不動産の遺産配分に納得がいかず、トラブルになることも少なくありません。


生前であれば、不動産所有者の希望を直接伝えることができ、

事前に不動産を売却して売却分の資産を配分したり、

様々な方法で資産を配分できるので、トラブルが起こりにくくなります。




空き家となった不動産をそのまま放置してしまうと、

建物の劣化により不動産の価値が下がってしまいます。



生前整理で不動産を整理しておけば、不動産価値を落とさず、高い価値の状態で生前贈与することで、相続税に課税される金額を削減することができ、


そして何より大切な ご家族のため になるのです。





弊社にはファイナンシャルプランナーや相続士・建築士をはじめとする、さまざまな資格を持ったスタッフが在籍しております。


お悩みの方はぜひ一度お問合せください。


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