返済不可となった住宅ローンの対処法や任意売却について解説
経済的な問題により、住宅ローンを払えない状況になってしまった方が増えています。
現状ではなんどか支払いはできているが、今後どうなるか分からない…という不安の声も多く、長期に渡る住宅ローンの返済に不安を抱えている方が多いのが現状です。
そこで今回は、もしものときに備えて知っておきたい、返済不可となった住宅ローンの対処法や任意売却についてお話ししていきたいと思います。
住宅ローンが返済不可になりそうな場合の対処法とは?
住宅ローンの支払いを滞納してしまうと、最悪の場合は競売にかけられ強制的に立ち退きを命じられる可能性があるため、早急に対処する必要があります。
もし、現状では滞納していなくても今後返済不可になる可能性がある場合は、住宅ローンの返済相手である金融機関に相談して返済プランの再検討をおこないましょう。
また、金利の低い金融機関への借り換えを検討したり、保険適用の有無も確認しておくと安心です。
返済プランの再検討が難しい場合は、家の売却も視野に入れたほうが良いかもしれません。
住宅ローンが返済不可になった場合の競売までの流れ
住宅ローンの支払が一定期間以上(約3か月)滞ると、金融機関から住宅ローン債務者へ催促状・催告書が届きます。
6か月程度延長が続いた場合は、金融機関から保証会社へ住宅ローンの一括支払い請求がおこなわれ、保証会社から金融機関へ残りのローンが返済されるのが一般的です。
その後、保証会社が債務者へ不動産競売の申し立てをおこない競売へと進みます。
ただし、延滞してすぐに競売にかけられてしまうというわけではないので、返済不可になったり支払いが難しいと感じたりした場合はすぐに金融機関へ相談しましょう。
住宅ローンが返済不可の場合の任意売却とは?
任意売却とは住宅ローンの支払いが難しくなった場合に、一般の不動産売買と同じ方法で売却をおこなうことです。
任意売却をすればローンが帳消しになるというわけではありませんが、競売のように通常の売買よりも安い価格で売却されない点がメリットです。
他にも、交渉によっては引っ越し費用を負担してもらえる、残債務を月々の分割払いにできる可能性があるため、住宅ローンの返済が難しい場合は任意売却についても検討してみるのが良いでしょう。
まとめ
住宅ローンの返済が難しいと感じた場合は、早めに金融機関に相談し対処法を考えましょう。
また、現在すでに滞納していて今後も返済が難しい場合は、任意売却により住宅ローンの負担を軽減できる可能性があります。
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