筆界未確定の土地を売りたい!売却の方法をご紹介

筆界未確定の土地を売りたい!売却の方法をご紹介

土地の境界線にあたる筆界が未確定な土地は、買主と周辺の土地の所有者とのトラブルの種になる可能性を抱えています。
そのため売却が難しいとされていますが、筆界未確定の土地でも売却する方法はあるのでしょうか。
今回は、筆界未確定の土地は売却できるのか、筆界未確定とはどのようにして起きるのかや、該当の土地を売却する方法についてご紹介します。

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筆界未確定の土地は売却できるのか

筆界未確定の土地でも法律上売買してはいけないという規定はないため、売却自体は可能です。
売主側には境界明示義務があるものの、強制的なものではないため必ずしも守らなければいけないわけではありません。
ただし、筆界未確定の土地は売却後に買主がトラブルに巻き込まれる可能性があるため、多くの買主は積極的に購入しようとはしないでしょう。
買主が隣地の所有者とトラブルになるのを防ぐには、まず筆界を確定させてから売却したほうが良いと言えます。

土地の売却時に筆界未確定であるとはどんな状態?

土地の境界線には、昔から隣人同士の合意で保ってきた所有権界と呼ばれるものと、登記によって明確に定められた法律上有効な筆界という2つの種類があります。
筆界未確定とは、何らかの理由によって明確な境界線が登記されていない状態です。
よくあるケースとして、土地の所有者が地籍調査における一筆地調査に立ち会わなかったがために起きることがあります。
一筆地調査では土地の所有者の立ち会いのもと、自治体がその土地の地番や地目、境界を調査して登記に反映させますが、所有者が立ち会わず合意もしない場合は境界を確定させられません。
筆界未確定の土地は隣人との境界トラブルに発展しやすいほか、分筆や合筆、地積更正、地目変更などができないため使い勝手が悪く需要が低い傾向にあるのです。

筆界未確定の土地を売却する方法

隣地の所有者と話し合いができるならば、筆界を確定させてから売却することが好ましいです。
話し合いで双方が境界線に合意できれば、地図訂正して筆界を確定できます。
筆界の確定には、道路境界明示書や、土地家屋調査士に作成してもらった筆界確認書・地積測量図、他にも公図や登記事項証明書、道路台帳などが必要になります。
どうしても筆界を確定させられない場合は、買主にその旨を伝えて境界非明示の特約を付け、売買契約書に明記することになります。
特約を付けることを条件に、今後一切境界線に関する異議申し立てをしない、受けないという合意を交わせば、トラブルを避けられます。

まとめ

筆界未確定の土地は法律上売買を禁止されてはいないため、そのままでも売却は可能です。
ただし、売却後のトラブルの可能性や制約の多さから好んで購入する買主は少ないため、筆界を確定させるか特約を付けて売却する必要があります。


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